有料職業紹介
有限会社福岡マネキン紹介所は、有料「紹介手数料(15%+税)」で職業紹介業務を行っています。
労働条件等の明示
福岡マネキン紹介所をご利用するにあたっては、労働条件等を明示する事が必要です。
(職業安定法第5条の3)
1.求人お申込みの際には、書面(求人票等)又は電子メールによって労働条件等を紹介所に対して
明示してください。
なお、緊急の必要がある場合は、お電話、FAXでも差し支えありません。
2.明示すべき労働条件等は、法令で次のとおり定められています。
(イ)業務内容 (ロ)契約期間 (ハ)就業場所 (ニ)就業時間休日等 (ホ)賃金の額 (ヘ)社会保険等 |
3.労働条件の明示をする等は、以下にご留意ください。
- 業務内容は、職場の環境も含め、出来る限り具体的かつ詳細に明示してください。
- 労働時間は、始業及び終業時刻、残業に有無、休憩時間、休日等を明示してください。
- 賃金は、賃金形態(月給、日給、時給等)、基本給、賞与、通勤手当、昇給に関する事項等を明示してください。
- 募集時の労働条件等の内容が、採用時の条件と異なる可能性がある場合は、その旨を併せて明示してください。又、採用時の条件と異なる事となった場合は、福岡マネキン紹介所・求職者に速やかにお知らせください。
賃金の直接支払い
1.労働者の賃金は、事業主(雇用主)が直接支払わなければなりません。(労働基準法第24条)
事業主は、雇用する労働者の賃金を当該労働者に直接支払う義務があります。
なお、口座振り込みの場合は、事業主の管理する自らの口座から労働者の口座に振り込まなければなりません。
福岡マネキン紹介所に賃金の支払いを委ねることは、法令違反となります。
2.賃金計算業務の委託について
労働者の賃金計算業務を福岡マネキン紹介所に委託する事は差し支えありません。
短期雇用労働者の求人
1.求人お申込み
短期雇用労働者を反復継続的に求人すること場合であっても、その都度、求人のお申込みが必要です。
求人お申込みは、書面、電話、FAX又は電子メールでも差し支えありません。
2.雇用期間
使用者は、有期労働契約によって労働者を雇い入れる目的に照らして、契約期間を必要以上に細切れにしないように配慮する必要があります。(労働契約法第17条第2項)
3.採用時の労働条件明示
短時間労働者(パート・アルバイト等)を採用した場合は、労働基準法で定められた労働条件通知書の内容に加えて、下記についても明示しなければならないのでご留意ください。
(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第6条)
取引契約書の締結
1.求人お申込みおよび採用選考手順(求職情報提供、選考、採否の連絡方法等)に関する事。
2.労働条件の明示(項目、明示の方法など)に関する事。
3.個人情報、求人者情報の保護および守秘義務に関する事。
4.有料職業紹介事業所の場合(福岡マネキン紹介所該当)は、手数料の種類、料率および短期退職の場合の取扱等に関する事。
共に喜びあうマネキンさんが、揃っております。