保険について
※各企業様によって条件は異なり、保険が適用されない事もあります。
(1)労災保険
マネキンさんの通勤または、勤務中の災害については、「労災保険」が適用されます。これは雇用者が、保険料を全額負担するもので皆さんの負担はありません。
(2)雇用保険
雇用保険は、雇用保険労働事業所に、週20時間以上勤務その他の条件を満たして雇用されれば、加入手続きがとられます。
(3)健康保険・厚生年金保険
雇用されたマネキンさんには、雇用期間・就業時間・就業日数など一定の加入条件を満たせば、加入手続きがとられます。日々雇用や上記加入条件を満たさない場合は、国民健康保険、国民年金への加入をお考えください。
手数料
お仕事をお探しのあなたに、マネキン業を御紹介した場合に、求職受付手数料といたしまして、1件につき690円(平成26年4月以降就労分より)をいただいております。
これは、マネキンさんの経過措置としてもらえる手数料となっています。
ただし、同一の求職者から求職の申し込みの受理が、1カ月に3回を超えるときには、1カ月について3件分に相当する額が限度額となっております。
(職業安定法第32条の3第2項ただし書き、則附則第4項)
労働条件の確認
お仕事に就く際、紹介事業所から提示された「
労働条件明示書」の内容と求人者の示す求人条件の2つを十分にご確認ください。
<POINT>
労働条件明示書の内容や労働条件中の用語の意味がわからない方のために、
労働条件用語集を用意いたしました。
その他、分からない専門用語や分かりにくい言葉などは、お気軽に福岡マネキン事務所スタッフにお気軽にお尋ねください。
労働条件等の明示
有限会社福岡マネキン紹介所から求人案件の紹介を受けるときには、その労働条件等を必ず書面等で、明示してもらうようにしてください。
- 労働条件(注)は、具体的に把握するよう努めて下さい。
(注):事業内容、契約期間、就業場所、就業時間・休日等、賃金の額、社会保険等は明示必須項目です。
- 労働条件の明示は、求職者が希望する場合には、電子メールで行ってもよいことになっています。ただし、緊急の必要があるときには、書面によらない場合もあります。
- 緊急の場合であっても、口頭のみで労働条件の明示を受けることは、後日のトラブルの原因になるおそれがありますので、極力避けて下さい。
賃金の5原則
賃金の支払については、「労働基準法第24条」により賃金の5原則が定められております。詳しくは、以下をご参照ください。
- 通貨で…一般的に銀行振込です。
- 全額を…賃金・交通費を全額貰えます。
- 直接に…雇用企業様が直接行います。
- 一定期日…雇用企業様により締日、支払日が異なります。
- 毎月1回以上…毎月1回以上行われます。
以上が賃金の5原則となり、詳しく説明するならば、賃金の支払は毎月一回以上、一定の期間(雇用者により〆日、支払日が異なる)が決められ、マネキンさんに直接通貨で賃金・交通費の全額が支払われます。雇用者からは、銀行振込みで支払われる場合が一般的です。